報酬・料金の源泉所得税

会社勤めをしていますと、お給料から社会保険、住民税とともに所得税が源泉徴収されているかと思います。この毎月の源泉徴収にあわせて年末の年末調整を行うことで、給与所得者は所得税に関する納付、精算を終えることになります。

一方、お給料ではない報酬・料金についても所得税の源泉徴収制度が定められていますが、間違いやすい点なども多いため、少しだけ抜粋してまとめました。

源泉所得税の納税義務

源泉所得税の納税義務は、報酬等の支払者によるその所得の支払時に納税義務が成立し、同時に納税義務が確定するとされています。該当する(源泉徴収対象となる)報酬を支払った時点で、申告などせずとも、支払者が納税義務を負うことになります。ここで注意すべきは、報酬を受け取る側が後日確定申告で税金を正しく計算、納付するから問題ないということでは全くない点です。あくまでも源泉所得税の納税義務は支払者が負うため、税務調査により天引き漏れ・納税漏れが指摘されることがあれば、支払者が不納付加算税延滞税とあわせて源泉所得税の納税を行う必要があります。

なお、納付後、報酬支払相手(適切な確定申告前提)が更生処理の結果、還付金を得ると考えられますので、その還付金から返還してもらうことになります。報酬支払相手との協議次第では、支払者が源泉所得税を負担せざるを得ない状況となるケースも想定されます。つまり、もともと源泉所得税差引後の手取額を支払っていたと仮定し報酬を計算し直し、納税するケースです。

知っておきたい報酬等の源泉所得税①

知っておきたい報酬等の源泉所得税①は、二段階税率の存在です。多くの報酬等について適用されています。100万円までが10.21%、100万円を超える部分が20.42%と言う具合です。ただし、適用されない報酬等もありますので注意です。

知っておきたい報酬等の源泉所得税②

②は消費税込・消費税抜いずれの報酬等に税率を乗じるか、です。原則、消費税込金額で計算、源泉所得税を徴収することとされています。ただし、請求書等で明確に消費税金額が区分されている場合は、消費税抜を基礎として計算します。

知っておきたい報酬等の源泉所得税③

③は司法書士、土地家屋調査士の控除額の存在です。これは中々マニアックなところかと思います。控除額として報酬等の額から1万円を差し引いてから、税率を乗じて源泉所得税を計算します。

司法書士等の源泉所得税 = ( 報酬等の額 - 10,000円 )×10.21%

それでは、また別記事にてお会いしましょう!

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