本年(2023年)もよろしくお願い申し上げます

ご挨拶遅れましたが、本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

・・・直近、とびきり忙しかったかというとそれ程ではないのですが、ふとブログの更新が滞っておりました。以前のように定期的に更新するルールを復活させようかとも思いましたが、ブログの更新が仕事みたいになってもいけませんので、今回のところは「心掛ける・努力する」というところですませたいと考えております。

さて、早速ですがご紹介したい金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループの報告書が年末にありましたので簡潔に紹介させて頂きます。

「ディスクロージャーワーキング・グループ」

まず、ディスクロージャーワーキング・グループというのが何かと言いますと、金融庁に設置される金融審議会の分科会であり、日本国のディスクロージャー制度(開示制度)について検討を行う組織であります。当12月の報告の前になりますが、2022年6月にも報告があり、そこで、「四半期報告書」の廃止(法定開示としては半期報告書及び有価証券報告書へ)、「四半期決算短信」への一本化の方向となったことは各マスコミでも報道され広く認知されていることと思います。

今回報告内容(12/27)

2022年10月~12月にかけての審議の内容をまとめた検討結果であり、法改正などではないためもちろん今後さらに方向性が変わる可能性はありますが、主な今回報告内容は下記の通りです。詳細は原文にあたって頂ければと存じます。

【四半期決算短信の義務付けの有無】
「当面は、四半期決算短信を一律に義務付けることが考えられる」とのこと。「その上で、将来的な四半期決算短信の任意化については~、幅広い観点から継続的に検討していくことが考えられる」、とのこと。

【適時開示の充実】
「重要な適時開示について臨時報告書の提出を求めることを検討することが考えられる」、とのこと。(他の項目でも臨時報告書の提出を求めることを検討することが考えられる、という話は何度か出てきますので、今回の四半期決算短信への一本化に関連して、法定開示となる臨時報告書の範囲は増加する方向性と思われます)

【四半期決算短信の開示内容】
「原則として速報性を確保しつつ、投資家の要望が特に強い事項(セグメント情報、キャッシュ・フローの情報等)について、四半期決算短信の開示内容を追加する方向で、取引所において具体的に検討を進めることが考えられる」、とのこと。

【四半期決算短信に対する監査人によるレビューの有無】
「速報性の観点等から、四半期決算短信については監査人によるレビューを一律には義務付けないことが考えられる」、とのこと。

【四半期決算短信の虚偽記載に対するエンフォースメント】
「まず取引所において、エンフォースメントをより適切に実施していくことが考えられる」、とのこと。(エンフォースメントとは、法の執行(ここでは罰則を科すこと)をいいます)

【半期報告書及び中間監査のあり方】
「上場企業の半期報告書については、現行と同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求め、提出期限を決算後45日以内とすることが考えられる」、とのこと。(銀行・保険会社等の見直しもすべきとの意見があったようですが、金融監督上の観点から、引き続き検討していくことが必要である、ということで温度差がありそうです)

【その他の論点】
・会計基準、監査基準の整備にあたり、実務的な混乱を避ける観点から現行基準が適用出来るようにすることが合理的との意見があったとのことです。
・公衆縦覧期間の延長について、議論されたようです。

以上、2022-12-27のディスクロージャーワーキング・グループ報告のご紹介でした。

実は当報告では、サステナビリティ開示に関する検討の報告も後段にあるのですが、今回記事は前段の四半期開示まで。

それでは、また別記事にてお会いしましょう!

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