会社設立・設立後必要書類

以前、個人事業主の開業時必要書類をまとめましたが(こちら)、会社設立の場合の税務署等届出書類についてもまとめました。なお、税務署への届出内容のうち法人設立届出書については2017年及び2019年に添付書類の簡素化が行われています。

設立イメージ

会社設立は個人事業の開業と異なり、会社自体の設立手続を行う必要があります(下記1.設立参照)。その後、税務署等への届出手続が必要になります。税務署等への届出で登場する書類①~⑤は次パラグラフ表でまとめました。

税務署等への設立届出必要書類

会社設立後に、税務署、県税事務所及び市町村役場に設立届出を行いますが、現在必要とされる届出書類は下記の通りです。

①法人設立届出書
会社設立の日から2か月以内に税務署に提出すべき資料です。(法人税法148条)

②法人税の青色申告承認申請書
各種特典がある青色申告を行うには承認が必要ですが、青色申告を行いたい場合には、設立の日から3か月を経過した日と設立事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出すべき資料です。(法人税法122条)

③給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所を開設した場合等においては「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を開設等から1か月以内に提出するよう規定しています。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払を行う従業員がいて源泉徴収義務がある場合に、常時10人未満の従業員である場合、源泉徴収した所得税(復興特別所得税含む)の納付を年2回に集約するための申請です。基本的には源泉徴収した所得税等は毎月10日納付のところ、当申請によれば、年2回に納付回数を減らすことが可能です。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されることになっていますので、利用したい場合は適時に申請することが必要です。

⑤法人設立届出書
県税事務所及び市町村役場にも、地方税関係の手続として届出が必要です。2020年現在では税務署への手続では簡素化された添付書類について、引き続き添付が必要なもの(例えば登記事項証明書)がありますので、ホームページ確認の上進めましょう。

・その他、棚卸資産の評価方法や減価償却方法についてあえて選択する場合には届出が必要です。
・また、消費税について、課税事業者を選択する場合も届出が必要です。還付が見込まれる場合は要注意です。

弊所対応について

弊所では、上記の会社設立の一連の手続について総合的にサポートさせて頂くサービスを提供しています。また、顧問契約を締結する場合、設立サポート料金をよりお安くすることが可能となりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

それではまた別記事にてお会いしましょう!

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