個人事業主・開業必要書類

開業の基礎知識

開業の基礎知識として、開業の必要書類について少しだけ記事にまとめたいと思います。必要書類を理解したうえで、便利なツールを探して確実に手続することが良いかと思います。ちなみに、ツールのおすすめは無料で使える開業freeeです。

開業の必要書類

開業時に必要となる主な届出資料をまとめました。事業の状況によっては不要なものもありますので、少し補足します。(下記表の書類のNo.の①~⑥と補足説明の①~⑥が対応しています)

①個人事業の開廃業届出書
事業開始等から1か月以内に税務署に提出すべき資料です。(所得税法229条)

②所得税の青色申告承認申請書
各種特典がある青色申告を行うには承認が必要ですが、青色申告を行いたい場合には、開業の日から2か月以内に税務署に提出すべき資料です。(所得税法144条)

③給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書
ちょっとわかりづらいのが当届出です。所得税法230条では給与支払事務所を開設した場合等においては「給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書」を開設等から1か月以内に提出するよう規定していますが、加えて、同条においては、「~その事実につき前条の届出書を提出すべき場合を除き、~」とし、前条=229条で規定する開業届を「その事実につき」提出している場合は提出不要と定めています。

これは開業届を実際に見ればよくわかることなのですが、開業届には給与支払事務所になるか否か記載する欄があります。つまり、開業届で給与支払事務所を開設する事実(=「その事実」)について当該欄に記載し提出している場合は、重複するので、給与支払事務所届出は提出不要とされている、ということです。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払を行う従業員がいて源泉徴収義務がある場合に、常時10人未満の従業員である場合、源泉徴収した所得税(復興特別所得税含む)の納付を年2回に集約するための申請です。基本的には源泉徴収した所得税等は毎月10日納付のところ、当申請によれば、年2回に納付回数を減らすことが可能です。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されることになっていますので、利用したい場合は適時に申請することが必要です。

⑤青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告の特典の一つとして、青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする配偶者など)への給与を必要経費に算入することが出来ます。当特典の利用の承認を得るための届出が当⑤の書類です。開業から2か月以内の提出が必要です。

⑥個人事業税の事業開始等申告書
当書類は地方税(住民税・事業税)に関する手続きとして、開業時に都道府県税事務所に提出するべきものです。各都道府県税事務所により提出期限は異なります。

・その他、棚卸資産の評価方法や減価償却方法についてあえて選択する場合には届出が必要です。
・また、消費税について、課税事業者を選択する場合も届出が必要です。還付が見込まれる場合は要注意です。

それでは、また別記事にてお会いしましょう!

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