監査役協議会について

「監査役協議会」と言う耳慣れない言葉

会社の状況によっては監査役や監査役会の設置が必要、と言うことをご存じの方は多いと思います。

では、監査役協議会ではどうでしょうか?・・・ん?何だそれは、と言う方も結構いらっしゃるかもしれません。

「監査役協議会」は会社法上の機関ではない

監査役は会社法で定められる会社の機関であり、取締役会設置会社等では監査役の設置が必要です。また、監査役会は監査役が3名以上で構成されるやはり会社法で定められる会社の機関であり、一定の場合には監査役会の設置が必要です。一方、監査役協議会は法律で定められる機関ではありません。2名以上の監査役で構成されますが、会社法で定められるものではありませんし、監査役協議会自体は登記事項でもありません。

「監査役協議会」の意義

監査役協議会が会社法で定められたり、求められたりする機関でないにしても、監査役協議会は会社の社内規程に基づき組織作られることがあります。監査役会要設置会社でなければ会社法で必要とされないにもかかわらず、複数の監査役を置く場面で代表的なのが、IPO準備中の局面です。

上場審査に際しては、監査役会の申請前の設置は必要とはされていませんが、複数名の監査役による監査の運用期間が一定程度あることが求められています。そのため、例えば、直前期は監査役協議会を設けて監査役2名体制で監査を行い、申請期には監査役を1名増員し監査役会を設置することがIPO準備上よく行われています。ただし、主幹事証券会社によっては、取締役会同様に監査役会も1年の運用を求めるケースもあるようですので、監査役会の設置時期については公開引受部の担当者に確認することが良いかと思います。

監査役、監査役協議会、監査役会の会社法上の整理とIPO準備上の整理をまとめると下記の通りです。


それではまた別記事にてお会いしましょう!!

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